自筆証書遺言書作成
民法改正により平成31年1月13日より自筆証書遺言の書き方が変わりました。
これまでは全文自筆で書かなければいけなかった状態から、自筆+印字・代筆でも可という状態に変更されました。
自筆証書遺言は遺言書の中でも1番手軽に書ける遺言書です。
構成は自筆部分(相続分の指定)の下書き作成+別紙財産目録の作成になります。
あなた様の自筆証書遺言書の作成をお手伝いさせていただきます。
料金は以下の通りです。
基 本 料 金: 5千円(税別)
オプション料金: 不動産登記簿謄本の取得 千円(税別/1件)
なお、お支払いは前払いをお願いしております。
また、本サービスは戸籍による相続関係の確認は含まれておりません。
ご本人様による相続関係の申告をもとに作成しますので、ご申告が間違っている場合は、遺言書が誤った内容となる可能性がありますのでご承知おき下さい。
自筆証書遺言の作成を希望されますお客様は下記の申込書にご記入の上、FAXもしくはe-mailにて送信下さい。
内容を確認の上、担当者より連絡させていただきます。