農地転用(調整区域内)
農地転用とは、農地を宅地・駐車場・山林など、農地以外の用途に転換する場合のことを言います。
農地を一時的に資材置場・作業員仮宿舎・砂利採取場などにする場合も、農地の転用になります。
市街化調整区域内で農地転用する場合は、農業委員会の許可が必要です。
農地を農地として利用する場合でも、所有者が変わる場合は農地法3条許可
所有者は変わらなくても、農地を農地以外に転用する場合は農地法4条許可
農地を農地以外に転用する場合で、所有者も変わる場合は農地法5条許可
を取得する必要があります。
無断転用者には、農業委員会会長が工事を中止させ、元の農地に復元させるよう命ずることがあります。
これに従わない場合は最高3年以下の懲役または300万円以下の罰金(法人の場合は1億円以下の罰金)に処せられることがあります。
許可申請書の締切日は毎月1回決まっており、申請締切日から許可日までの日数の目安は約1ヵ月です。
ご相談から農地転用許可取得までの主な手続きの流れは以下の通りです。
1、ご相談
2、正式にご依頼(業務委託契約書を締結)
3、現地確認
4、必要書類の収集
5、依頼主様から聞き取り調査
6、申請書を作成し、必要書類を添付して、農業委員会へ提出
7、農業委員会の現地確認
8、許可証受取り
当事務所にご依頼いただいた場合の費用は以下の通りです。
農地法3条許可 55,000円(税込)
農地法4条許可 88,000円(税込)
農地法5条許可 110,000円(税込)
別途、実費費用(必要書類取得費用、交通費等)が必要となります。
詳細はお問合せ下さい。見積書を提示させていただきます。