自筆証書遺言書保管制度 令和2年7月10日より自筆証書遺言書を法務局で保管できることになりました。 この制度を利用することにより、遺言書が紛失・亡失するおそれ、廃棄・隠匿・改ざんが行われるおそれ等相続をめぐる紛争が生じるおそれを防ぐことができます。