『自筆証書遺言書』カテゴリーの投稿一覧
自筆証書遺言書の外形的な確認
自筆証書遺言書の方式について、法務局の遺言書保管官が外形的な確認(全文、日付及び氏名の自署、押印の有無等)をするので、この不備による無効原因がなくなります。
法務局保管は検認不要
自宅などで保管している自筆証書遺言書は家庭裁判所に検認等の手続きを執る必要がありますが約1~2カ月を要します。 法務局保管制度を利用すれば、このような時間を要す…続きを読む
自筆証書遺言書保管制度
令和2年7月10日より自筆証書遺言書を法務局で保管できることになりました。 この制度を利用することにより、遺言書が紛失・亡失するおそれ、廃棄・隠匿・改ざんが行わ…続きを読む